外国人技能実習制度の概要 |
发布日期:2012-10-17 |
外国人技能実習制度の目的
開発途上国等の青壮年労働者を一定期間我が国の産業界に受け入れ、
技能、技術、知識(以下「技能等」という。)を修得させることにより、
当該開発途上国への技能等の移転を図り、かつ、「人づくり」に寄与する
国際的な人材育成事業
外国人技能実習制度とは
新たな外国人技能実習制度では、受入れ機関の別により
企業単独型と団体監理型がありますが、ここでは団体監理型を説明します。
技能実習生の活動は入国後通算して最長3年の範囲で、1年目から実習実施機関との
雇用契約の下で業務に従事して技能等を修得する活動(在留資格「技能実習1号ロ」)
を行うものです。
さらに、在留資格変更許可を受け、その技能実習生が、当該技能等に習熟するため
同一の機関との雇用契約の下で業務に従事する活動(在留資格「技能実習2号ロ」)
を行うものです。
外国人技能実習制度の流れ(団体監理型受入れ)
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