監理団体の役割と受入れができる範囲 |
发布日期:2012-06-20 |
1. 監理団体の役割 団体監理型受入れでは、技能実習生の受入れを行う商工会や中小企業団体などの監理団体の役割が非常に重要です。監理団体は、その責任と監理の下で技能実習生を受け入れ、技能実習1号と技能実習2号による期間を通して、技能実習を実施する各企業等(実習実施機関)において技能実習が適正に実施されているか確認し指導することが求められます。 2. 受入れができる監理団体の範囲 技能実習生の受入れができる監理団体(営利を目的とするものは認められません。)は次のとおりです。 (1) 商工会議所又は商工会 (2) 中小企業団体 (3) 職業訓練法人 (4) 農業協同組合、漁業協同組合 (5) 公益社団法人、公益財団法人 (6) 法務大臣が告示をもって定める監理団体 本文转自《財団法人 国際研修協力機構》 http://www.jitco.or.jp/ ,转载请注明出处 |