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技能実習生、監理団体、実習実施機関に係る要件
发布日期:2012-10-17
 

  1. 技能実習生に係る要件
  (1) 修得しようとする技能等が単純作業でないこと。
  (2) 18歳以上で、帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定があること。
  (3) 母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること。
  (4) 本国の国、地方公共団体等からの推薦を受けていること。
  (5) 日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有すること。
  (6) 技能実習生(その家族等を含む。)が、送出し機関(技能実習生の送出し業務等を行う機関)、監理団体、実習実施機関等から、保証金などを徴収されないこと。また、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されていないこと。

  2. 監理団体に係る要件
  (1) 国、地方公共団体等から資金その他の援助及び指導を受けて技能実習が運営される こと。
  (2) 3ヶ月に1回以上役員による実習実施機関に対する監査等を行うこと。
  (3) 技能実習生に対する相談体制を確保していること。
  (4) 技能実習1号の技能実習計画を適正に作成すること。
  (5) 技能実習1号の期間中、1ヶ月に1回以上役職員による実習実施機関に対する訪問指導を行うこと。
  (6) 技能実習生の入国直後に、次の科目についての講習(座学で、見学を含む。)を「技能実習1号ロ」活動予定時間の6分の1以上の時間(海外で1月以上かつ160時間以上の事前講習を実施している場合は、12分の1以上)実施すること。

  a. 日本語
  b. 日本での生活一般に関する知識
  c. 入管法、労働基準法等技能実習生の法的保護に必要な情報
  d. 円滑な技能等の修得に資する知識
なお、上記c.の講義は、専門的知識を有する外部講師が行うこととされています。
  (7) 他に監理費用の明確化、技能実習継続不可能時の対応、帰国旅費及び技能実習生用宿舎の確保、労災保険等の保障措置、役員などに係る欠格事由等の要件あり。

  3. 実習実施機関に係る要件
  (1) 技能実習指導員及び生活指導員を配置していること。
  (2) 技能実習日誌を作成し備え付け、技能実習終了後1年以上保存すること。
  (3) 技能実習生に対する報酬が日本人が従事する場合と同等額以上であること。
  (4) 他に技能実習生用の宿舎確保、労災保険等の保障措置、経営者等に係る欠格事由等の要件あり。
   本文转自《財団法人  国際研修協力機構》http://www.jitco.or.jp/ ,转载请注明出处。