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給与からの控除
发布日期:2012-06-20
  今号では、技能実習生の皆さんが毎月受け取る給与からの控除について説明します。「給与の支払い総額と手取額が違うのですが...」と心配してJITCOに相談してこられる技能実習生の皆さんも、給与明細を確認して、どのようなものが控除されているのかを理解して、安心して技能実習に励んで下さい。
 研修手当は、研修生の生活に要する実費ですから、何の名目でも減額することはあってはなりません。しかし、技能実習生になって賃金を受け取る場合には、日本人の労働者と同じように法令の適用を受け、定められた負担を行うことが必要です。これらの負担を、毎月の給与から控除されることになっています。給与から控除されるものは、大きく2種類に分けられます。法定控除といわれるものとその他の控除です。
 法定控除とは、給与からあらかじめ控除しておいて、給与取得者に代わって、使用者がまとめて納税等を行うように法律で決められているもののことです。技能実習生には、日本人の労働者と同様に国や地方公共団体に納める税金や、社会保険?労働保険の自己負担分の保険料が給与から控除されます。
 税金には、国税である所得税と地方税である住民税(市町村民税と都道府県税)があります。所得税は、個人の所得に対してかかる税金です。技能実習生の皆さんが受け取る賃金から一定の計算方法で経費を差し引いた差所得額(課税)に応じて、課税されます。
 住民税は、住民に行政サービスを提供する地方公共団体が住民に課する税金です。日本国内に住所を有し、引き続いて1年以上居住する者は、住民税を納める義務が生じます。給与所得者の場合は、前年の収入額を基に4月時点で税額が算定され、6月から翌年5月までの毎月の給料から控除されます。
 これらの税金のほかに、皆さんを雇用する企業等が社会保険と労働保険の適用事業所である場合には、社会保険(健康保健と厚生年金保険)と労働保険(雇用保険)のそれぞれの保険料の半額が被雇用者負担分として控除されます。残りの半額と労災保険の保険料の全額は企業が負担することになっています。
 以上の法定控除のほかに、使用者と被雇用者の間で締結した、労働基準法に基づく労使協定に明記してある場合には、使用者は賃金から宿舎費や光熱費等を控除することができます。昼の給食代等も、実費弁償として労使協定の規程により控除されることもあります。これらは、本来、皆さんが負担すべきものを使用者が立て替えていて、その費用を賃金から控除するものです。
 以上の控除は、給与明細の控除内容に個別に記載されています。控除内容について不明な点等がある場合には、受入れ企業の方によく確かめてください。