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時帰国と再入国許可
发布日期:2012-06-20
      家族が病気になったなどのやむを得ない理由で臨時的に母国に帰る必要がある場合や、研修・技能実習が長期になっているために家族に再会したい場合など、研修・技能実習中に一時帰国する場合があります。このような一時帰国をする場合には、受入れ機関の了解が必要です。受入れ機関を通じて送出し機関ともよく相談をしてください。なぜなら、研修・技能実習の制度上、研修生・技能実習生が自己の都合のみで勝手に研修・技能実習を中断して国外へ旅行することが認められていないからです。
   一時帰国をする場合には、管轄の地方入国管理局、同支局又はこれらの出張所に「再入国許可申請」をし、許可を受けてから出発することが必要です。もし、再入国の許可を受けないで出国した場合は、今まで認められていた在留資格がその時点で失効してしまうので、再入国は簡単にはできなくなります。忘れずに再入国許可申請の手続きをとってください。申請の手続きについては受入れ機関に相談してください。
   再入国許可の有効期間は在留期間の満了日までで、この許可を受けておけば、有効期間内に再入国する時に査証を受ける必要がなく、また再入国後も出国前と同じ在留資格・在留期間でそのまま日本に在留することができます。また、外国人登録をしている研修生・技能実習生が再入国許可により再入国した場合は、あらためて外国人登録の申請をする必要はありません。
   再入国許可を受ける際には3,000 円の手数料がかかります。手数料や渡航代金等の一時帰国費用については、基本的に研修生・技能実習生本人の負担となります。準備や手続きに時間がかかりますので、緊急の場合を除いて、一時帰国については日程に余裕をもって計画を立てるようにお勧めします。
   一時帰国と言っても短期間の日程になるでしょうが、久しぶりの母国で有意義に過ごし、リフレッシュして日本に戻って来てください。受入れ機関では皆さんの元気な顔を見るのを待っています。そして再び研修・技能実習に励んで、所期の目標が達成されることを期待しています。