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研修生の保険
发布日期:2012-06-20
  研修生・技能実習生の皆さんにとって、日本滞在中にケガをしたり病気にかかることなく、健康で研修・技能実習に励まれることが重要ですが、万が一病気にかかったり、ケガをした場合には、各種の保険が皆さんをサポートします。保険には、財団法人国際研修協力機構JITCO)が取り扱っている外国人研修生総合保険、技能実習生総合保険(これらを合わせて、JITCO 保険」と呼んでいます。)と、日本国の法律に基づく公的保険である健康保険、労働者災害補償保険があります。
 今回は、研修生のための保険について説明しますので、皆さんがどのような保険に加入しているか確認して、安心して研修に励んでください。
 ○外国人研修生総合保険
 皆さんが研修生として日本に入国する際には、日本の法令によって受入れ企業は、「研修中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険への加入その他保障措置を講じていること」が義務付けられています。外国人研修生総合保険は、この条件を満たすためにJITCOが保険会社のグループと共同で開発した研修生のための保険で、受入れ機関が保険料を負担することにより、研修期間中に生じる傷害または疾病、更には損害賠償事故に備えた保険です。
 補償される内容としては、まず第一に、研修期間中にケガをしたり、ケガによって不幸にも死亡した場合、治療費用や死亡保険金を補償する傷害治療費用保険金または傷害死亡・後遺障害保険金が適用されます。また、研修期間中に病気になったり、病気によって死亡した場合には、疾病治療費用保険金または疾病死亡保険金が適用され、治療費用や死亡保険金が支払われます。誤って他人の物を壊したり、他人にケガをさせた場合には、賠償責任保険金が適用されます。そのほか、研修生が病気またはケガによって死亡したり、危篤状態となった時に、母国から親族を呼ぶ場合の救援者費用の支払いもあります。
 ただし、外国人研修生総合保険では適用除外の対象が定められており、自殺やケンカによるケガ、故意のケガの場合や、歯の治療、既往症(持病)の治療、妊娠、出産、流産、早産およびこれらに起因する病気などについては保険金は支払われませんので注意して下さい。
 保険の適用される期間の確認や補償の条件と詳細、保険に基づいて保険金を請求する場合の請求手続きなど、詳しいことについては、受入れ企業を通じて、( 株) 国際研修サービス(Tel;03-5256-0455、Fax;03-5256-0458)までお問い合わせください。
 ○JITCO保険による治療費用保険金の請求手続きの流れ
 ①発病またはケガをした研修生は、受入れ企業と相談の上、医療機関で医師の診察・治療を受けます。
 ②受入れ企業の担当者から、外国人研修生総合保険の代理店である「㈱国際研修サービス」にその旨を報告します。
 ③㈱国際研修サービスは受入れ企業の担当者に、保険金請求手続きのご案内をするとともに、「保険金請求書」等の請求書類
 を送付します。
 ④病気やケガの治療が終わったら、医療機関に支払う治療費や薬代を受入れ企業に一時的に立替えてもらい、「領収書」及び
 「診断書」(診断書は治療費用の総額が10万円以上場合に必要。)を発行してもらいます。
 ⑤「保険金請求書」を作成の上、パスポート(コピー)、診断書(原本)や治療費領収書(原本)、診察券と被保険者証(コピー)を添付して、㈱国際研修サービスへ郵送します。
 ⑥㈱国際研修サービスでは、提出を受けた請求書類を点検し、不備や疑義がある場合は電話等で照会します。
 ⑦点検を終えた請求書類は、㈱国際研修サービスから保険会社に送付され、保険会社は審査・査定を行ったのち、保険金の事前支払通知書を送付し、受入れ企業が指定した銀行口座に対する振込みを行います。
 保険金請求から支払いまでの期間は一定していませんが、通常の治療費用等の支払いについては、保険会社が書類を受領してから概ね一か月程度となっています。
 以上の手続きは、通常、受入れ企業で行いますが、研修生の皆さんも日頃から健康維持や安全確保について自己管理をしっかり行い、万が一病気になった時や事故に遭った時には、受入れ企業の担当者によく相談して、手続きを進めるようにして下さい。
 また、研修生保険に加入していることで、安心して研修に励み、日本での生活が充実したものになるように頑張って下さい。